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山形市は「森林環境譲与税」を活用し森林整備や木材利用を進めています

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山形県 山形市

森林を整備することは地球温暖化対策だけでなく、国土の保全や水源かん養、地方創生や快適な生活環境の創出につながります。しかし、所有者不明の森林の増加、境界未確定の森林の存在や担い手不足、所有者の経営意欲の低下等が大きな課題となっています。こうした課題に対応するため、平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度から森林環境譲与税の譲与が開始されました。譲与税は使途が定められていて、森林の整備や人材育成、担い手確保、普及促進などに充てることになっています。
山形市では、令和元年度から森林環境譲与税をもとに、森林整備や木材利用、普及啓発に活用しています。

▽山形市の森林・林業の現状
山形市の森林面積は21,219ha(市域の約55%)で、民有林面積は12,843ha、そのうち人工林面積は3,977haです。人工林のうち、間伐期とされる15年生から45年生は約20%である一方、主伐期とされる50年生以上は約70%を占めていて、今後の整備手法は間伐から主伐に移行していきます。
※間伐…樹木の一部を伐採し、林内密度を調整する作業主伐…木材としての利用を目的に伐採すること

▽森林環境譲与税を活用した取り組み
〇森林経営管理制度の推進
森林経営管理制度は、森林所有者が適切に管理・経営できない場合、市町村にその管理等を委託できる制度です。森林所有者が同意し、市に管理を委託した森林は、林業経営者へ経営管理を再委託するか、市が直接管理します。
山形市では実施方針に基づき、対象となる34区域について、15年間で意向調査を完了する計画で、併せて森林境界確認・測量等、間伐等の森林整備を進めます。今後3年間の実施地区、実施面積の予定は次の表の通りです。それ以降の計画については、お問い合わせください。

〇意向調査(1年目)
これまで森林整備が行われていない私有林人工林(2,329ha)を対象に、森林所有者へ「所有する山林を今後どのように経営や管理をしていきたいか」の意向調査を行います。所有者が市に経営管理の委託を希望した場合は市が森林を調査し、手続きを進めます。

〈これまでの実施面積〉
令和元年度:79ha
令和2年度:―
令和3年度:86ha
令和4年度:188ha

〇森林境界確認・測量、経営管理権集積計画作成(2年目)
ドローン等のリモートセンシング技術を活用して森林境界確認と森林資源量の調査を行い、隣接地との合意形成を図ります。また、経営管理権集積計画を作成します。

〈これまでの計画作成面積〉
令和3年度:22.45ha
令和4年度:69.95ha

〇林業経営者に再委託、森林整備・間伐等(3年目)
経営管理権集積計画を作成した後、林業経営に適した森林を林業経営者に再委託します。適さない森林は山形市が管理します。お預かりした森林については、森林所有者の意向に合わせて間伐等の施業を行います。

〈これまでの森林整備面積〉
令和3年度:1.86ha
令和4年度:8.93ha

〇木材利用促進・普及啓発
・山形市産スギ材で作った積み木
子どもの頃から木を身近に感じてもらうため、山形市産スギ材で作った積み木を1歳6カ月児検診の時にプレゼントしています。

・山形駅東西自由通路壁面の木質化
東京オリンピック・パラリンピック大会施設の建築材として使用された市産材を、オリンピックレガシーとして製材加工を行いました。レガシー材は、山形駅東西自由通路壁面の木質化、西公園のあずまや、改築した西山形小学校の建築材に利用されています。

森林環境譲与税の使途や、事業について詳しくは、市ホームページをご覧ください。

◇令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境譲与税の財源となる「森林環境税」は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度(令和5年中の収入)から市民税・県民税の均等割に併せて、1人年額1,000円が課税されます。
※市民税・県民税の非課税基準と、森林環境税の非課税基準は異なるため、市民税・県民税が非課税の方でも、森林環境税は課税となる場合があります。

問合せ:市民税課
【電話】内線304

問合せ:森林整備課
【電話】内線450

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